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2007年06月22日

元彼に貸したお金を取り戻したい!

Q:
元彼が会社を立ち上げるときに、その資金として50万円ほど貸した。借用書などは交わしておらず、口約束だけで、今はおざなりになっている状態。どうしたら返してもらえる?

A:
口約束でも貸したことを証明することが必要です。もし日記や家計簿などに貸した旨が記入してあれば、貸借の証明とすることが可能です。お金を貸すときは、現金を手渡しするのではなく、銀行から振込という方法をとれば、いざというとき大いに役立ちます。それでなくても、せめてもの方法として借用書など、一筆とっておくことが必要です。貸したときと状況が変わってしまうことはよくあることです。貸したのかあげたのかを、はじめからはっきりとさせておくことも大事なのです。ただし、最初はあげるつもりだったけど、あとで別れたから返せ、というのは認められません。


 

ニックネーム お金解決 at 14:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月21日

テロ発生でも、旅行のキャンセル料が必要?

Q:
海外ウェディングの手配をしたが、出発前日に現地でテロ発生。出発をとりやめたが、外務省の発する危険度は上がらず、飛行機も運航していたということで、返金がゼロ。

A:
外務省が危険であると認めておらず、飛行機も運航されているときには、いくら危険であると感じたとしても、自己都合のキャンセル扱いとなります。このようなケースでは、旅行約款に基づいて返金処理が行なわれることになりますが、前日にキャンセルしているため、返金がゼロになってしまうのは致し方ありません。約款に目をとおし、キャンセルチャージの発生日を確認しておきましょう。


 
ニックネーム お金解決 at 14:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月20日

英語学校の解約料が高すぎる

Q:
英語学校に入学し、レッスンのチケットを50万円分購入した。ところが仕事が忙しくなり、通学が困難になったため解約を申し出たが、返金はできないといわれた。お金を取り戻す方法は?

A:
消費者は、英会話スクールの契約を自由に解約できると、特定商取引法で定められています。業者から解約できないと言われたら、消費者センターや市区町村役場に相談してみましょう。また、たとえ契約しても8日以内であればクーリングオフ制度を使って契約を解消できます。また、勧誘の際の説明にウソがあった場合、消費者契約法により、説明がウソであったことを知ってから6ヶ月以内であれば、契約を取り消しにできるのです。クーリングオフ制度とともにおぼえておいてください。
英語学校のほか、エステや絵画展で無理やり絵を買わされたといったときも、同様の手続きで解約できます。


 
ニックネーム お金解決 at 14:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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posted by 269g